一部所得が確定申告漏れ→修正申告をやってみた

この4月からめでたくCFP認定者となりました!FP関連で残す資格は、9月に受験予定の1級FPのみ。
FPの勉強により知識が増えると、それまでスルーしてたことに気がつくようになります。昨年、自分の理解に誤りがあり、これまでの確定申告で一部の所得が申告漏れであることに気づきました!

また、完全な凡ミスで株の譲渡益も一部申告漏れしていたため、初の修正申告にチャレンジ。脱税したわけではないですが、何年もFPの勉強をしていたのにお恥ずかしい限りです。せっかくの機会なので、所得税の修正申告の方法についてまとめました。

目次

申告漏れ所得の内容

株の譲渡益:特定口座が源泉徴収なし!

まず先に発覚したのは凡ミス、株の譲渡益の方。コロナ禍の暇つぶしで、10年以上やってなかった日本株の取引を再開し、特にここ数年は、NISA枠のみならず特定口座でも積極的に購入していました。

ちょうど昨年の今ごろ、証券口座の乗っ取りのニュースがあり、口座の設定を改めて確認していたところ、特定口座に“源泉徴収なし”の文字が。源泉徴収なし・・・?!

自分の目を疑いましたが、何度見ても源泉徴収なし。100%源泉徴収あり口座になっていると思っていたので、我ながらびっくり仰天。20代の頃に開設し、当時流行っていたデイトレードの真似事をするのに使った後、長らく休眠状態だったので、設定の経緯など覚えているわけもない。

ちなみに当時のトレードは計40万円程度の損失を出して終えた記憶なので(これに凝りて信用取引をやめた)、譲渡益を申告する必要はなかったわけですが。

再開以降も、配当は税金が引かれて入ってくるので、当然源泉徴収ありだと思っていました。長年日本株をやっていなくて、配当は源泉徴収あり/なしに関わらず、税金が引かれるということも理解していなかった。。

基本的に株は長期保有前提で買っているので、売却はあまりしていませんでしたが、数万とはいえ売却益が漏れている。ということで、譲渡益は1年分修正が必要。

雑所得:為替差益

続いて、金額的にはこちらの方が大きい雑所得の申告漏れ、為替差益になります。自社株を売却したあと、証券会社から直接日本円で送金するとレートが悪いため、米ドルで受け取るようにしていました。すぐに日本円にすることもあれば、金利の良いドルの定期預金などで何年か運用することもあります。

日本円をドルにして運用し、それをまた日本円に戻した際に、円安になったことで為替差益が出たら雑所得になる、というのは知っていたのですが、てっきり日本円から変えた場合のみ対象で、自分のように、元からドルで保有していた場合、”売却益を狙った取引”ではないため、関係ないと考えていました。

こういう事例を聞くことも少ないため、曖昧なまま大丈夫だろうと思っていたところ、FPの勉強で近しい問題を見かけることもあり、自分のケースに完全に一致はしないものの、どうやら所得税の対象になるかも?と思って調査を開始。自分の理解が誤っていたと分かりました。

ドルを円にした際に、為替差益がある場合のみ対象となりますが、特にここ数年で円安が進んだこともあり、定期預金に預けたあと円転した分などについて、計算してみたらかなりの差益=雑所得が。為替の状況によっては、差損になった年もありますが、利益がある2年分について雑所得の修正が必要と判断しました。

所得税 修正申告書の作成方法

譲渡所得の1年と雑所得の2年の期間には重複があるため、修正するのは2年分になります。年明け、2025年の確定申告に取り掛かる前に、まず修正申告を進めました。

修正申告 or 更正の請求は過去5年間遡れる

CFPのタックスプランニングでも勉強することですが、確定申告に間違いが合った場合、5年間は修正申告or更正の請求を行うことができます。ちなみにこの2つの違いは下記。

  • 修正申告書:計算した税額が少なすぎた、または還付が多すぎた場合に行う
  • 更正の請求書:計算した税額が多すぎた、還付が少なすぎた場合に行う

すなわち、払った税金が少なかったら修正、多かったら更正の請求です。一般人感覚として、どっちも修正申告で良くねえか?という場面で、それぞれ名前をつけるのがさすがお役所。今回の私は修正申告になります。

申請は、経験者にはおなじみ、国税庁 確定申告書等作成コーナー から行います。通常の確定申告の下に、“提出した申告書に誤りがあった場合”というメニューがあり、ここから修正申告書の作成に進めます。

修正申告書 作成手順

申告書の作成は、ざっくり下記のような流れです。

  • 対象の年を選ぶ(現時点では令和7~2年が選べる)
  • 対象の申告書を選ぶ(所得税以外に、消費税や贈与税もある)
  • 修正前の各種所得、控除を入力。この際、確定申告時に作成した元データ(.data形式のもの)があれば読み込んで使える
  • 修正する各種所得、控除を入力
  • 修正内容をもとに、追加の納付額が計算されるので、確認して申告書を作成

e-Taxでも出せますが、ひさしぶりに税務署まで散歩しようと書面提出を選んだので、管轄税務署の“時間外収受箱”に提出しました。e-Tax前はいつもこの箱に入れていたので、懐かしい。
すぐに納付も完了。納付方法は、確定申告と同様にクレジットカード、コンビニなど選べます。

修正申告では延滞税の計算が必要!

修正申告ならではの注意点として、上記⑤で計算される納付額は、修正申告で増加する税額のみで、延滞税を含んでいません。実際に納付する際は、この税額に遅れた分の延滞税を加算する必要があります。

国税庁のサイトに掲載されている計算式を見て、これ自分でやるの?ムリ!!と思ったら、さすがに計算ツールが下の方にありました。詳しくは下記をご確認ください。

延滞税の計算方法
ざっくり言うと、払うのが遅れた税額の比率×期間をベースにした計算式。私の場合、2023年と2024年に対して数万円追加納付となりましたが、延滞税は払う額の2%台くらいでした

ちなみに、確定申告の間違いに気が付き、自ら修正申告を行った場合は延滞税のみで済みますが、税務署から通知が来たあとに修正すると、過少申告加算税がかかることがあるそうです。

一般の会社員に税務調査が来る確率は非常に低いとは思いますが、もし確定申告に間違いがあったのを見つけた場合、速やかに修正申告を行いましょう。やってみて分かりましたが、難しくはないし、さほど面倒でもない。

今後は修正申告をすることがないよう、正しい確定申告を心がけたいと思います。追加で数万払ったのもキツいけど、何より延滞税が悔しかった!

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